相続相談業務

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相続とは

相続とは、死亡した人(被相続人)の財産的な地位(権利義務)を、その家族、親族などの相続人に引き継ぐことを言います。

相続は、被相続人が死亡した時点で開始されます。 死亡したという事実は、自然死(病死、事故死などを含む)、のほか、被相続人が失踪した時などは失踪宣告を受けたことによって、死亡とみなされます。

自然死等の場合は、相続の開始日は、死亡年月日となります。 失踪宣告は、生死が7年以上わからないとき、失踪宣告を請求し、失踪期間満了時に死亡したものとみなされます(普通失踪)。

また、戦地にいった者、沈没した船にいたもので生死不明となった場合(特別失踪)は 、戦争が終わった後1年以上してなお不明状態が続く場合、失踪宣告を請求できます。

船の沈没の場合も事故後1年以上、生死不明の場合、同様です。特別失踪の場合、生命の危険を伴う災難が去った時に死亡したものとみなされます。

相続の開始場所は、被相続人の住所が開始場所となります。 

相続財産

相続財産は多岐にわたります。全ての相続財産をリストアップする必要があります。

相続が発生した場合、被相続人の死亡時の財産は、相続財産の対象になります。これは、プラスの財産のみならず、借入金、借金、ローンなどの債務も相続人に相続されることになります。

相続財産は、その全てをリストアップする必要があり、もれがあった場合、遺産分割協議をもう一度しなおすことになる可能性があります。慎重に調査する必要があります。

相続人と相続分

民法では、相続を受ける相続人の範囲が規定されています。

配偶者は常に相続人となり、子は当然相続する権利を有します。

また、 法定相続分とは 法定相続人が、相続する割合をいいます。あらかじめ民法で相続できる割合が決められており、特に遺言書等ない場合、法定の割合どおりに分割されることとなります。

ただ、相続人全員による、遺産分割協議によって、任意に遺産分割することもできます。

また、遺留分という法定相続人に最小限受け取れる財産の割合も決められています。

ですから、財産の分割はあるていど自由に分割できますが、遺留分を犯すことはできません。

以下が代表的な遺産分割の例となります。

配偶者と子が相続する場合

配偶者が1/2を相続。

子は残りの1/2を子の人数で分けます。

※子がすでに死亡して、孫がいる場合、孫も子と同じ割合で相続します。これを代襲相続と言います。(何らかの場合で、子が相続の排除を受けている場合も同じく代襲相続します。ただし、子が相続放棄をした場合は代襲相続はなされません)

配偶者と被相続人の父母が相続する場合

配偶者が2/3を相続。

父母は残りの1/3を分けます。

被相続人には子がなく配偶者と兄弟姉妹が相続する場合

配偶者 3/4

兄弟姉妹は残りを兄弟姉妹の人数で等分します。

間違えやすい相続の例

内縁の配偶者と子が相続する場合

内縁配偶者は相続権がありません。

子が相続します。

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