自宅で介護サービスを受けながら生活したい・・・そうお考えの方に
介護保険サービスを利用するには、介護サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。
できれば介護サービスを利用しながら、自宅で過ごしたい・・・そんなお手伝いをします。
ようこそ、当ホームページにいらっしゃいました。当事業所は、島根県出雲市、簸川郡斐川町周辺を中心に業務を行っております。業務は在宅での介護の計画となる、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を行っております。 ご利用者の意向、およびそのご家族の要望を汲み上げ、介護の必要な方の尊厳を守りつつ、ご利用者の心身の状態や家庭環境をを考慮にいれて、介護保険サービスが適切に利用できるように支援いたします。
一口に介護保険のサービスといっても、なかなか一般の皆様には馴染みが薄く、またどのようにして利用したらよいのかわからないのが実情ではないでしょうか。介護保険サービスの詳しい仕組み、内容についても把握しきれないと思います。そんな時、介護のプロ、介護支援専門員(ケアマネージャー)がご利用者に情報を提供し、また指定介護保険サービス事業者との取次ぎとなり、介護のに対するさまざまな問題にご相談を受けることができます。
介護保険の趣旨およびその普及を促進することも、ケアマネージャーに与えられた役割です。介護保険の普及・浸透という観点から、介護サービス計画(ケアプラン)の作成は全額保険給付であり、ケアプランの作成・相談は無料です。ご利用者の費用負担はありません。
介護支援の過程・ケアプランの作成は以下のとおりで進めていきます。
居宅介護支援の利用の申込から介護サービス提供までの主な流れ
1, ご利用者からの申込み
2, ご利用者宅を訪問
ご利用者の居宅を訪問し面接、ご利用者の心身の状態、家族構成、居宅の環境などを調査し、居宅で自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握。
3, 居宅サービス計画原案の作成
ご利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成
4, サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めます
。
5, 居宅サービス計画の確定
6, サービス実施状況の継続的な把握及び評価
居宅サービス計画の作成後においても、ご利用者及びそのご家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更を行います。
1ヶ月あたりの介護保険の利用限度額
介護サービスをうける際には、1ケ月あたり保険負担で利用できる限度額があります。
1ヶ月あたり、以下の利用限度額内の保険サービスが1割負担で受けることができます。この利用限度額を超えた部分については、自己負担となります。ただし、福祉用具の購入は1年当たり10万円、住宅改修費は20万円となります(いずれも自己負担額は1割 )。
1ケ月あたりの利用限度額
- 要支援1 50,030円
- 要支援2 104,730円
- 要介護1 166,920円
- 要介護2 196,160円
- 要介護3 269,310円
- 要介護4 30,8060円
- 要介護5 360,650円
介護保険施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護老人福祉施設)居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護には適用されません。
ケアプラン作成に関する費用は、無料です。
ケアプランの作成については、基本的に無料です。介護保険制度の趣旨から、全額介護保険からの負担となり、ご利用者の1割負担もありません。また上記の利用限度額にも含まれません。
内訳 | 費用 |
---|---|
各種介護相談 | 無料 |
ケアプラン作成成手数料(新規に作成) | 無料
※ただし一定の場合、要介護1~2:1万円 要介護3 |
ケアプラン作成手数料(修正を行う場合) | 無料
※ただし一定の場合、要介護1~2:1万円 要介護3 ~5 :1万3千円 |
要介護認定の申請代行 | 無料
ただし当事業所にプラン作成を依頼する場合 |
居宅サービス計画作成 依頼書の提出代行 |
無料 |
※一定の場合とは、介護保険料の滞納などが続いた場合、いったん 1ヶ月につき要介護度に応じた居宅介護支援費をお支払頂かないと、サービスがご利用いただけません。
ケアプラン作成など居宅介護に関することは、介護支援専門員(ケアマネージャー)におまかせください。
ケアマネージャーは、ケアプラン作成の専門家です。
介護支援専門員(ケアマネージャー)は、介護支援専門員実務研修を受けた有資格者です。島根県に登録し、介護支援専門員名簿に登録することで、有資格者として活躍できます。
その職務は、介護に関する事項全般に及び、ケアプランの作成、変更、在宅介護に関する相談、問題解決など多岐にわたっています。
また、ご利用者ならびにご家族の意向を尊重し、プライバシーに配慮して業務をおこなっています。
居宅での自立した生活の援助を行うことを配慮し、ケアプランの作成につとめております。
ケアマネージャーの主な業務
- ケアプランの作成
- 給付管理・最適化
- 居宅介護の計画設計
- 介護保険施設の紹介
- 社会資源の開発
社労士・行政書士のリーガルライセンスでワンストップサービス
当事業所は、私が介護支援専門員、行政書士とあわせて、社会保険労務士の有資格者であります。
行政書士の主な業務として、成年後見手続き、遺言書の作成、相続手続きなども業務として行っております。数ある居宅介護支援事業者の中でも、法律的な相談・手続き業務を行える事業所はありません。
現在、高齢社会を向かえ、高齢者を取り巻く社会環境は、ますます複雑になってきております。また、核家族化、高齢者世帯の増加、独居高齢者の増加など、さまざまなリスクが存在します。
そのような高齢者の生活全般のサポートも行っております。ご依頼いただければ満足いただけるサポートをさせていただきます。
上記のような行政書士業務のみならず、年金相談等社労士業務もあわせたワンストップサービスでご利用いただけます。お気軽にお問合せください。