
福祉用具・住宅改修
住環境を整える、福祉用具・住宅改修
介護保険でさまざまな居宅サービスを受けることが出来ますが、住環境を整える、用具によって介護の負担を軽減するなどの目的で使われる介護保険のサービスは、福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)、特定福祉用具販売(介護予防特定福祉用具販売)、住宅改修(介護予防)があります。
福祉用具貸与(レンタル)
1割負担で福祉用具をレンタルすることが出来ます。
要介護者・要支援者に日常生活の自立を助ける用具のレンタルを行うサービスです。ただし比較的軽介護度(要介護1、要支援1・2)の方は、一定の品目で利用制限があります。以下が主なレンタル品目です。
- 特殊寝台(介護用ベッド)および付属品
- 車いすおよび付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 移動用リフト
- 手すり
- スロープ
- 徘徊感知器
など。
特定福祉用具販売
1割負担で福祉用具を購入することが出来ます。ただし1年間で10万円が上限。
便器等、排泄関連および入浴関連の商品。使い回しに不向きでレンタルに馴染まないものが購入の対象になります。介護保険の指定を受けた事業所から購入します。
- 腰掛便座
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 特殊尿器
- 移動用リフトのつり具の部分
など。
住宅改修
居宅の段差解消、洋式便器への取替、手すりの取り付けなど一定の範囲内で住宅改修を保険給付の対象にしています。
同一の居宅について20万を上限に9割保険給付されます。