成年後見業務

成年後見業務

成年後見制度とは

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

成年後見制度は,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

また,法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等成年後見人・保佐人・補助人が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。

任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約く)などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

成年後見の類型

任意後見と法定後見のちがい
任意後見 法定後見
本人が十分な判断能力がある 判断能力が不十分
任意後見人との契約、公正証書を作成

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人

費用



審判

の申立てに必要な費用について

費用の内訳 後  見

保  佐

補  助

申立手数料(収入印紙) 800円 800円 800円
 登記手数料(登記印紙) 4,000円 4,000円 4,000円
その他 鑑定料 鑑定料 鑑定料

手続き

成年後見制度(法廷後見)を利用するには、次の手続きが必要となります。

家庭裁判所へ申し立て

家庭裁判所の調査

精神鑑定

審判

審判の告知・通知

登記と成年後見の開始

お申し込み・お問い合わせはこちらから