介護保険の利用限度額
介護保険は要介護度によって利用限度額がもうけられています。
介護保険でさまざまな介護サービスを受けることが出来ますが、際限なく利用できるわけではありません。1ヶ月あたりの利用限度額があります。利用限度額は、要介護度によって決まり、以下のとおりとなっています。
| 要介護度 | 1ヶ月の利用限度額 | 自己負担額(1割) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 49,700円 | 4,970円 |
| 要支援2 | 100,400円 | 10,400円 |
| 要介護1 | 165,800円 | 16,800円 |
| 要介護2 | 194,800円 | 19,480円 |
| 要介護3 | 267,500円 | 26,750円 |
| 要介護4 | 306,000円 | 30,600円 |
| 要介護5 | 358,300円 | 35,800円 |
居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
(すべて介護予防サービスを含む)、地域密着型介護老人福祉施設入居生活介護
介護保険施設には適用されません。
要支援・要介護となった方がサービスを利用した際に、支払った自己負担額が一定額を超えた場合、高額介護サービス費が支給されます。これにより、負担が一定額を上回ることがないよう自己負担額の軽減がされています。
福祉用具の購入費(予防を含む)
1割負担で特定福祉用具を購入することが出来ます。
要介護者・要支援者に日常生活の自立を助ける用具の購入を補助する制度です。入浴および排泄に関連し、厚生労働省が指定した用具(特定福祉用具)の購入に限られています。
ただし1年間で10万円が上限。便器等、排泄関連および入浴関連の商品。使い回しに不向きでレンタルに馴染まないものが購入の対象になります。介護保険の指定を受けた事業所から購入します。
- 腰掛便座
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 特殊尿器
- 移動用リフトのつり具の部分
住宅改修
居宅の段差解消、洋式便器への取替、手すりの取り付けなど一定の範囲内で住宅改修を保険給付の対象にしています。
同一の居宅について20万を上限に9割が保険給付されます。

