契約について
介護保険サービスを利用するには、指定サービス事業者と契約が必要です。
介護保険は、民間のサービスの参入が認められています。基本的に民間の指定サービス事業者と、それぞれのサービスごとに契約を交わすことになります。それぞれのサービス事業者は、ご利用者の選択によって選ばれることになります。居宅介護支援事業(ケアプランの作成)はA社と、訪問介護(ヘルパー事業)はB社と、通所介護(デーサービス)はC社といった具合です。
また、指定サービス事業者を変更することもできます。ご利用者が自由に選んで決めることができます。契約に際しては、事業者と契約書・重要事項説明書・個人情報使用に関する同意書等を交わすことになっています。
契約時の書類ついて
契約書については、ご利用者とサービス事業者間での取り決めについて、文書化されています。主に以下の事項が説明されています。
また、重要事項説明書は、サービスの範囲と料金、担当者名、契約の変更や解約の方法、苦情対応の窓口などを記しています。確認してください。
個人情報使用に関する同意書は、利用者およびその家族の個人情報について、必要最小限の範囲内で使用することについて説明したものです。その使用目的、使用にあたっての条件、期間等が明記されています。
以下が契約時に取り交わす書類です。
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